自社の製品や手法が他社の特許に抵触していると、「特許侵害」として侵害行為の差止めや損害賠償を求められるリスクがあります。そうした場合に、他人の特許に抵触しているか否かを簡易的に判断するための方法をご紹介します。
「他人の特許に抵触する」とは
特許法68条には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と定められています。
つまり、ある発明について特許を取得している特許権者は、その発明(=アイデア)をビジネスで独占的に実施できます。逆に、特許で守られている他人の発明を勝手に実施すると、特許侵害すなわち「他人の特許に抵触する」ということになります。
では、「他人の発明を実施」とはどのような行為を言うのでしょうか。詳しく説明します。
特許で守られている他人のアイデアを勝手に使用すること
発明には、「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」の3つのカテゴリがあります。
これらのうち「物の発明」については、「その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しを言い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」をする行為が「実施」にあたります。
「方法の発明」については、「その方法の使用」が「実施」にあたり、「物を生産する方法の発明」については、「その方法の使用」と「その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」が「実施」にあたります。
以上を簡単にまとめると、「他人の特許に抵触する」とは、「特許で守られている他人のアイデアを勝手に使用する(=特許侵害)」ということです。
特許侵害にあたるかを判断する基準
特許侵害があるかどうかは、「特許発明の技術的範囲に属するものないし方法を使用したかどうか」で判断します。これを判断する前提として、「技術的範囲」の内容を調べなくてはなりません。
特許発明の技術的範囲を知るには、まず特許文献に記載されている「特許請求の範囲」の文言を参照します。それだけでは範囲を確定できないような場合は、明細書の記載や図面、出願経過など、特許文献のその他の内容も踏まえて総合的に判断します。
特許侵害の具体的な判断手順
それでは、どのような手順で「他人の特許に抵触しているか」を判断するか、具体的にみていきましょう。
1.抵触の可能性がある特許発明の手がかりを探す
まずは、抵触の可能性がある特許発明の手がかりを探すことから始めます。「自社の製品や方法が、他人の特許に抵触しているかもしれない」と疑念を抱くにいたったきっかけがあれば、そこに手がかりがあるはずです。
例えば、自社あてに特許権者から警告書が届いたようなケースでは、警告書に「特許第××××号の特許権を侵害しています」といった記載から「特許番号」を特定できます。
また、特許番号が判明していないケースでは、特許発明が使われている「製品名」や特許を保有する「会社名」が、調査の手がかりになります。
2.抵触の可能性がある特許発明の文献を入手する
抵触可能性のある特許発明の手がかりがつかめたら、特許等の無料検索システム「J-Plat Pat」でその特許文献を探します。
「J-Plat Pat」の簡易検索画面では、特許番号や出願人、権利者名、製品などのキーワードを入力することで、特許の有無や状況を調査できます。
なお、特許番号で検索した場合は問題ないのですが、製品名や会社名で検索した場合は、検索結果の一覧がずらりと並びます。検索結果が複数ある場合、入手すべきは「特許公報」の文献であることを覚えておきましょう。
「特許公報」の文献番号は、「特許」の2文字と番号の組み合わせです。文献番号をクリックすると、「書誌」情報欄の【公報種別】に「特許公報」、【特許番号】に「特許第××××号」と特許番号が記されています。
ちなみに、「特開」の2文字と番号の組み合わせは、出願が公開されたときに「公開特許公報」に付される「公開番号」です。これと「特許公報」とを混同しないよう、注意しましょう。
3.特許文献から「特許請求の範囲」を把握する
特許文献を入手したら、「書誌」情報の下方までスクロールして「請求の範囲」の情報を開きます。
基本的には、この「特許請求の範囲」に書かれた文言から、特許発明の技術的範囲を確定できます。文言が抽象的で解釈を要する場合などは「明細書」の記載や「図面」も参照しますが、今回は抵触の有無を「簡易に」判断する方法を紹介する趣旨なので、割愛します。
特許請求の範囲から技術的範囲を確定するには、「構成要件対比」という手法を使います。これは、【特許請求の範囲】に書かれた「請求項」の内容に変更を加えずに細かい要件(構成要件)に分割したうえで、自社の製品ないし方法が各構成要件に該当するかをそれぞれチェックするという手法です。
すべての構成要件に該当するなら「抵触している」、1つでも該当しない構成要件があれば「抵触していない」と判断できます。ただし、のちに触れる「均等侵害」のような例外もありますので、一概には言えません。
構成要件対比の具体例
「粉末醤油及びその製造方法」の特許発明を例に、構成要件対比の手順を具体的に紹介します。
【具体例】特許発明「粉末醤油及びその製造方法」の請求項(一部抜粋)
キッコーマン株式会社が保有する特許発明「粉末醤油及びその製造方法」(特許番号:特許第7037691号)の【特許請求の範囲】のうち、「請求項1」には次のように記載されています。
「大豆粉を含有する粉末醤油であって、液体醤油に45質量%以上の食物繊維を含む大豆粉を添加した後、前記液体醤油を乾燥粉末化処理して得られる、粉末醤油。」
この請求項は、次の3つの構成要件に分解できます。
大豆粉を含有する粉末醤油であること
液体醤油に大豆粉を添加した後、その液体醤油を乾燥粉末化処理するという手順で製造すること
液体醤油に添加する大豆粉には45質量%以上の食物繊維が含まれていること
自社の粉末醤油ないしその製造方法が、これら3つの構成要件すべてに該当し、かつ他の請求項についても同様に判断できれば、自社の粉末醤油は「粉末醤油及びその製造方法」(特許番号:特許第7037691号)に「抵触する」ことになります。
【具体例】特許発明「粉末醤油及びその製造方法」に抵触しないケース
では、「抵触しない」のはどのような場合でしょうか。
例えば、大豆粉の代わりに「えんどうまめ粉」を含有しているような場合は、抵触しません。
(ただし、キッコーマン株式会社はえんどうまめ粉を使った粉末醤油及びその製造方法についても別途特許を取得【特許第7037684号】しているため、そちらに抵触する可能性は残ります。)
また、液体醤油をあらかじめ乾燥粉末化してから大豆粉と混ぜるなど、②の手順と異なる手順で製造されている場合は、その他の構成要件が一致していても「抵触しない」と判断できます。液体醤油に添加する大豆粉に食物繊維が40質量%しか含まれていないような場合も、同様です。
簡易な判断方法の注意点
文言上構成要件が一致していなくても、実質的にみると特許侵害にあたる「均等侵害」というケースや、直接的に「実施」していると言えなくても間接的には特許侵害にあたるような「間接侵害」もあります。
専門家による特許調査では、特許請求の範囲だけでなく、明細書や図面、出願経過、公知技術なども詳細に調査したうえで、均等侵害や間接侵害のおそれがないかもチェックします。
簡易な調査方法で「抵触しない」と判断できたとしても、重ねて専門家に調査を依頼することをおすすめします。
まとめ
他人の特許に抵触しているかを簡易に判断する場合、まずは特許文献に記載されている「特許請求の範囲」の文言から、抵触の有無を調べてみてください。
最も、簡易な判断方法で「抵触していない」という結論にいたったとしても、抵触の可能性は残ります。特許侵害による差止めや損害賠償のリスクを避けるためにも、専門家に詳細な調査を依頼すると良いでしょう。
井上国際特許商標事務所では、特許調査の経験豊富な弁理士が、徹底した調査を迅速に行います。ぜひお気軽にご相談ください。
Comentarios