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刊行物等提出書の提出方法とは? 特許の情報提供制度をわかりやすく解説
他者が出願した特許が自社ビジネスへの脅威になりそうなとき、特許が認められる前にできる対抗策が、「情報提供(刊行物等提出書)」です。 ここでは、特許の情報提供の意義から、刊行物等提出書の提出方法、実務に役立つポイントまでを解説します。 刊行物等提出書とは? 特許の情報提供制度の基本 まず、特許の情報提供の意義と第三者が情報提供を行う背景を紹介します。 刊行物等提出書による情報提供とは 特許の情報提供とは、特許庁で審査中の出願に対し、第三者が「この発明はすでに世の中にあるので、特許にするべきではない」という趣旨の情報を提供できる制度です。具体的には、「刊行物等提出書」に証拠となる資料を添えて、特許庁に提出します。 特許庁の審査官は、特許出願のあった発明に対して特許を認めるかどうかを審査します。もっとも、審査官が必ずしも世の中に存在しているすべての発明に関する情報を把握しているわけではありません。したがって、外部からの情報提供が、審査の精度を高めるうえで有益な材料となるのです。 刊行物等提出書が使われる場面 では、他者の特許出願に対して第三者が情報提供


間接侵害とは? 直接侵害との違いや成立するケースをわかりやすく解説
特許で保護されている製品そのものを製造・販売すると、当然ながら特許侵害となります。しかし、その製品を作るために不可欠な部品を無断で製造したり、侵害を助長するツールを販売したりすることも、「間接侵害」という形態の特許侵害になり得ます。 今回は特許の間接侵害について、具体的な事例を交えながら解説します。 間接侵害とは? 直接侵害との違い 特許の間接侵害とは、特許製品の製造・販売のような直接的な特許侵害ではないものの、直接侵害を引き起こしたり助長したりする可能性のある行為を、特許侵害とみなす制度です。 特許権の効力は本来、特許請求の範囲(クレーム)に記載されたすべての構成要件を備えたもののみに及びます。これは「オールエレメントルール」と呼ばれる考え方です。特許侵害についても、原則としてこのルールを前提に、発明の全構成要素を満たした物や方法を実施することが特許侵害となります。 しかし、例えば特許製品を構成する部品をセットで販売するような行為が特許侵害に当たらないとすると、脱法的な特許逃れが横行してしまいます。そのような事態を防ぎ、特許権者の利益を実質的に


商標の「不使用取消審判」とは?3年以上使われていない登録商標を消す方法
ネーミングやロゴを商標登録しようとしたら、すでに他社が商標登録してしまっていた。しかし、実際には使われていないようだ――。そのような場面で有効な手段となるのが、商標の「不使用取消審判」です。 今回は、そんな不使用取消審判について、制度の概要から認められるための要件、具体的な手続きの流れまで、わかりやすく解説します。 商標の不使用取消審判とは 商標の不使用取消審判は、商標法第50条に規定されている制度です。登録されている商標が一定期間使われていない場合に、その登録を取り消すことができるしくみで、商標登録原簿を整理し、円滑な商標利用を促すために設けられています。 まずは、この制度の目的と特徴を紹介します。 商標法と不使用取消審判制度の目的 商標制度は、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」(商標法第1条)ことを目的としています。したがって、あくまで「使用する」前提の商標のみを保護する制度です。 一方、使用されていない、いわゆる「眠れる商標」や「幽霊商標」が登録されたままだと、その商標


プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)の要件とは?構造特定が困難な発明を守る請求項の実務ポイントを解説します
物の構造や特性によって発明を特定することが困難なとき、その製造方法によって物の発明を特定しようとするハイブリッドな請求項が、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)」です。 今回は、そんなPBPについて、基本概念から成立要件、技術分野ごとの該当例、さらには実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)とは 特許法では、発明は「物」「方法」「物を生産する方法」の3つに分類されます。そして、特許出願の際、特許として保護を求める権利の範囲を確定するために、「特許請求の範囲」に請求項(クレーム)を記載しなければなりません。 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBP)とは、「物」の発明について、その構造や特性によって直接特定することが困難な場合に、その物の「製造方法」によって特定しようとする請求項です。すなわち、「物」の発明でありながら「物を生産する方法」の記載形式を借用した、ハイブリッドなクレームといえます。 PBPの成立要件 PBP形式の請求項が認められるには、明確性要件(特許法第36条第6項第


立体商標の登録要件とは? 商品の形状そのものをブランドとして守るには
商品や容器の形状、店舗の外観など、「形そのもの」がブランドの象徴になっていることがあります。こうした立体的な形状を商標として保護する制度が、立体商標です。 今回は、立体商標の定義や制度が設けられた背景から登録要件まで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。 立体商標とは 立体商標とは、商品の形や容器、建物、キャラクターなどの立体的な形そのものを商標として保護する制度です。通常の商標が文字や図形などの平面的な標識であるのに対し、立体商標では、三次元の形状そのものが出所識別標識として機能します。 出所識別標識とは、商品やサービスが「どの事業者によって提供されているか」を消費者が見分けるための目印となる標識のことです。例えば、商品の独特な形状や店舗の外観など、形そのものを見ただけで特定の事業者の商品・サービスが認識できるとき、その形そのものが立体商標として登録される可能性があります。 立体商標の対象となる例としては、次のようなものが挙げられます。 商品そのものの形状 容器や包装の形状 店舗や建物の外観 マスコットキャラクターの立体形状 立体商標制度


「虚偽表示」の判断基準とは?特許取得していない商品に「特許」と表記するリスク
製品や技術の優位性を示す手段として、「特許取得」や「特許出願中」といった表示をすることがあります。しかし、実際には特許が存在しないのに特許で保護されているかのように表示してしまうと、特許の虚偽表示として刑事罰や信頼失墜につながるおそれがあります。 今回は、特許の虚偽表示の概要や判断基準、具体例を解説するとともに、実務上の注意点についてもわかりやすく紹介します。 特許の虚偽表示とは 特許の虚偽表示とは、実際には特許権が存在しないにもかかわらず、あたかも特許によって保護されているかのように表示する行為です。特許法では第188条に虚偽表示の禁止が定められています。 特許の虚偽表示に該当する行為 特許法188条では、主に次の3つの行為を虚偽表示として禁じています。 特許がないのに特許表示をすること 商品や広告などに、「特許」「特許取得」「PATENT」など、特許を受けた発明であると誤認させる表示をすること。 出願中でないのに「出願中」と表示すること 実際には特許出願をしていないにもかかわらず、「特許出願中」「特許申請中」「Patent Pending」な


ドローン分野における特許戦略とは?技術の出願から活用まで詳しく解説します
近年、成長目覚ましいドローン市場。物流、農業、インフラ点検、エンターテイメントなど、多岐にわたる分野での活用が期待され、技術革新のスピードも加速しています。 もっとも、ドローン開発分野における急速な技術の進化は、模倣のリスクとも背中合わせです。今回は、そんなドローン開発にまつわる技術を守るうえで欠かせない特許戦略について、概要から具体的な立案方法、注意点までをわかりやすく解説します。 ドローン分野における「特許」の目的と役割 ドローン市場は急速な成長を遂げており、技術も日々進化しています。そんなドローン開発において、自社の競争優位性を確立するために重要な役割を果たすのが特許制度です。 特許制度の基本と保護される発明 特許制度は、新たな技術を創り出した発明者に、その発明を一定期間独占的に実施する権利を与える制度です。発明者に独占的な実施権を保障することで、新たな技術開発を奨励し、産業の発展を促すことを目的としています。 ドローンの開発においては、多岐にわたる技術要素が保護の対象となります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。 ハードウェア:


特許料の「追納」とは?納付期間を過ぎた場合の権利回復について詳しく解説します
特許料の納付期限を過ぎてしまったからといって、直ちに特許権が消滅してしまうわけではありません。一定期間は「追納」ができ、追納期間を経過しても救済手続きにより特許権を回復できる可能性があります。 今回は、特許料の追納と権利回復手続きについて、概要から具体的な記載事項や注意点までをわかりやすく解説します。 特許料の基本 特許料は、特許権を維持するために一定の期限までに納付すべき官庁費用の一種です。特許の設定時に支払う登録料と、4年目以降の権利維持のために支払う特許料(年金)があります。 特許の設定時に支払う登録料 登録料は、特許権の設定登録の日から3年を経過するまでの期間について、3年分をまとめて納付しなければなりません。 納付期限は、特許査定(合格)の謄本送達から30日以内となっています。 4年目以降の特許料 4年目以降の特許料(年金)は、毎年、納付すべき期間の開始前までに納付(前払い)することになります。納付期限の計算方法は、次のとおりです。 1.特許庁に登録された設定登録日を確認する まずは、特許証や特許公報を見て、登録日の日付を確認しましょう


ゲームIPを守り、ファン文化を育てる。二次創作ガイドラインとこれからの知財戦略
ファンによる二次創作は、ゲーム作品の魅力を広げ、コミュニティを活性化させる重要な文化として定着しています。一方で、デジタル化やグローバル展開の進展により、IP(知的財産)侵害リスクも顕在化しています。 今回は、主要メーカーの二次創作ガイドラインの動向を踏まえながら、ゲーム業界における二次創作とIP保護の現状、そして企業・クリエイター双方に求められる実務と注意点を紹介します。 なぜ今、二次創作ガイドラインが必要なのか? ゲーム業界では、ファンによる二次創作が、作品世界の広がりやコミュニティの活性化に寄与してきました。イラストや動画、同人活動を通じて作品への愛着が深まり、新規ユーザーの獲得や長期的な人気維持につながる点は、大きなポジティブ要素です。 一方で、デジタル配信やグローバル展開が進む昨今、無断利用や権利侵害を伴うコンテンツの拡大が問題となっています。このためゲーム業界は、ブランド価値や収益機会を維持するために、どのような二次創作を許容するかを明示するガイドライン策定の必要性に迫られています。 「許容範囲」はどこまで? 主要ゲームメーカーに見る


共同開発を成功に導く契約のポイント:知財トラブルを防ぐ条項チェックリスト
複数の企業や研究機関が強みを持ち寄る共同開発は、イノベーション創出の有効な手段である一方、知的財産(知財)を巡るトラブルのリスクも内包しています。成果の帰属や利用範囲があいまいなまま進めてしまうと、事業化の停滞や信頼関係の悪化を招きかねません。 ここでは、共同開発契約において押さえておくべき知財の基礎知識と、実務上必須な知財条項チェックリストを紹介します。 共同開発の落とし穴:なぜ知財トラブルで事業が止まるのか? 共同開発とは、複数の企業や研究機関がそれぞれの技術やノウハウを持ち寄り、新製品や新技術の創出を目指す取り組みのことです。 共同開発であれば、単独では難しい開発を効率的に進められます。その一方で、成果物に関する知的財産権の帰属や実施範囲を巡ってトラブルが生じやすい課題もあります。 知財トラブルが発生すると、協議や紛争対応に多くの時間とコストを要するだけでなく、事業化の遅れや機会損失につながります。さらに、当事者間の信頼関係が損なわれ、将来的な協業にも悪影響を及ぼしかねないため、契約段階で知財の取り扱いを明確に定めておくことが重要です。..
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