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システム特許の出願で気をつけるポイントとは? “使える”特許にするための方法を解説します

更新日:2022年6月20日


複数のソフトウェアやハードウェアが、互いに関係し合って機能する状態を特許として出願する「システム特許」は、その特性上、特許の及ぶ範囲を十分に理解した上で出願する必要があります。


どこまでの範囲を特許として出願するのか、ソフトウェアやハードウェアも個別に特許出願するかなどの検討が十分でない場合、せっかくシステム特許が認められても、実際には使えない状態になってしまうケースもあります。


ここでは、システム特許を出願する際に気をつけるポイントと、使える特許にするコツを詳しく紹介していきます。



システム特許の出願で気をつけるポイントとは

ここでは、システム特許を出願する際に十分気をつけたいポイントを、3つの項目に分けて紹介します。


特許を出願すべき対象を見極める

ここでは、データベース(ソフトウェア)と、サーバー(ハードウェア)、ユーザー端末(ハードウェア)を組み合わせたシステム特許を出願するケースを考えてみます。


このようなシステムを特許出願する場合、システム全体の特許だけでなく、システムの一部分だけで特許を取得したほうがよいケースがあります。例えば、ユーザー端末を単体で特許出願し、さらに、ユーザー端末にインストールするプログラムについても、特許を出願するといった方法です。


なぜ、このようなことが必要かというと、システム特許を取得することでシステムの仕組みを保護できるようになりますが、システム丸ごとの模倣ではなく、一部の技術だけ模倣された場合対処できないためです。


そのため、システム特許を出願する場合は、要素を個別に切り分けて、特許の取得が必要かも十分検討する必要があります。



特許を出願しなくてもよい部分もある

反対に、特許を取らないことを選択したほうがよいケースもあります。例えば、一般には販売されないデータサーバーの技術で、内部を直接見ないと確認できないような仕組みがあるとします。これは、もし模倣されていても、その立証が難しく、権利を行使することが難しいはずです。


このように、外部から模倣していることが確認できないアイデアについては、特許を取得する必要があるかを一度立ち止まって検討する必要があります。特許を取得・維持するためには費用がかかりますが、それが無駄になる可能性があります。


こうしたアイデアは、自社で使用していても競合他社からはわかりません。そのため、敢えて特許を取らず、自社のノウハウとしておくのもひとつの方法でしょう。しかしこの場合、他社が特許を取得してしまう可能性があるため、それで困るようなら、特許を取得しておくべきでしょう。


外からはわかりづらく、権利を主張しづらい特許の場合は、メリットとデメリットを天秤にかけて、十分に検討してから出願を判断しましょう。



特許を出願するのは日本国内だけでよいか

システム特許は、複数のソフトウェアやハードウェアが関係しています。そのため、システムが大規模になったり、国外へも展開したりする場合、システムを構築するデータサーバーを海外に設置したり、ユーザー端末とプログラムを海外で利用するケースが出てきます。


このような場合、日本で取得した特許の効力が及ぶのは、あくまで日本国内のみとなり、海外に設置したデータサーバー、ユーザー端末などは保護できません。そのため、海外での特許取得を視野に入れる必要が出てきます。


しかし、海外で特許を取得する場合、一般的に日本国内の特許を取得するよりも費用がかさみます。そのため、システムの稼働を検討しているすべての国で特許を取得することは現実的ではないでしょう。


もちろん、システムの規模や重要度、内容にもよりますが、まずは日本で特許を取得し、次に展開する可能性が高い国から順に、特許の取得を検討していくほうが合理的と考えられます。



「使える特許」になっているかを意識しよう

システム特許を出願するときは、システム全体の特許を取ることにこだわらず、柔軟に考えることが大切です。これは、すでに説明したとおり、システム特許の権利を侵害していると認められるためには、原則として、すべての構成要素が用いられていなければならないためです。


例えば、先程も例として挙げた、データベース(ソフトウェア)と、サーバー(ハードウェア)、ユーザー端末(ハードウェア)を組み合わせたシステム特許の場合、データベースとサーバーが仮に完全な模倣であっても、ユーザー端末の部分で違いがあったり、データサーバーが海外にあれば、権利侵害として認められません。


しかし、近年はこうした、実際には権利を行使できないと思われる特許も少なくなりません。これは、ウェブを利用したオープンシステムが増えたことと関係があります。


オープンシステムは、さまざまなメーカーのソフトウェアもしくはハードウェアによって構築されるため、今までと同じ権利取得の考え方では対応しきれない部分があります。特許を「使える」ものにするためには、そのシステムの利用状況などを鑑みて、具体的にどの部分までを特許権で保護していくかの十分な検討が必要になります。



まとめ


システム特許を出願する際に気をつけるポイントを紹介しました。大切なのは、国内でシステム特許を取ることだけにこだわらず、柔軟に考えることです。


1つ目のポイントは、システム特許だけでなく、システムを構成する要素についても個別に特許出願を検討すること。2つ目のポイントは、アイデアの内容によっては必ずしもシステム特許が必要ではないこと。3つ目のポイントは、日本だけでなく海外での特許取得も視野に入れることです。


これらのことを理解して、システム特許の出願について十分に検討を重ねましょう。また、オープンシステムが絡むケースでは、さらに複雑になりますから、システム特許に関しては、できるだけ弁理士に相談をした上で出願に向けての準備をすることをおすすめします。



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井上国際特許商標事務所では、個人の事業者様から大企業まで、さまざまな技術分野の特許出願手続を代行してきました。


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システム特許の出願を検討されている方は、ぜひ、井上国際特許商標事務所までご相談ください。


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