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商標登録にかかる費用とは? 区分や期間、5年・10年それぞれの費用も解説します

更新日:2023年5月12日




こちらのコンテンツは動画でも見られます。


商品やサービスにつける、トレードマークを特許庁に登録する「商標登録」。商標を自社の商品・サービスに独占的に使えるようにするため、多くの会社が出願しており、年間の出願件数は19万件を超えます。


ここでは、商標登録の流れや費用、必要な期間や、出願時の区分の考え方、商標調査の検索に利用できるサイトなどについても詳しくみます。



商標登録とは

商標登録とは、特許庁において商標(トレードマーク)の登録を受けることです。これにより、自らの商品又はサービス(役務)で独占的に商標を利用する権利(商標権)を得られます。


商標は単なるロゴマークではなく、その商品またはサービスを提供している人や組織を消費者が識別するための目印となる重要なものです。


そのため、近年では「音の商標」(例:キレイキレイのメロディ)や、「色彩のみからなる商標」(例:セブンイレブン店舗などの3色のライン)、「位置商標」(例:EDWINのヒップポケットの赤いタグ)なども認められるようになりました。


費用をかけて商標登録を行うメリット

費用をかけて商標登録を行うことで、商標を独占でき、それに伴うさまざまなメリットを得られます。


商標権者には、商標を侵害した者に対し、使用の差止めを求める権利が認められます。そのため、自社の商標と似ているマークやロゴを排除できるほか、損害賠償請求を行うことも可能です。


また、更新手続を行うことで、商標権は半永久的に更新できるため、ブランディングに貢献します。こうしたことは会社やブランドの社会的信用につながり、ビジネスに大いに役立ちます。


商標登録の「区分」と「区分数」

商標登録を受ける際は、商標を使用する商品・サービスを指定して出願します。これは、商標権がその商標を独占する権利ではなく、特定の商品・サービスでの利用を独占する権利だからです。


商品・サービスは第1類から第45類までの45個の区分に分類されています。例えば、アパレルブランドの商標であれば、宝飾品(14類)、旅行用品(18類)、衣服(25類)など、必要な商品・サービスを指定して出願する必要があります。この、指定した商品・サービスが属する区分の数を「区分数」と呼びます。


区分数が増えるごとに商標登録の費用が高額になるため、商標を使用する商品・サービスのみを指定し、区分数が多くなりすぎないようにする必要があります。



商標登録にかかる費用

商標登録にかかる費用は、以下の2つに分かれます。

  • 特許庁に支払う費用

  • 特許事務所に支払う費用


当事務所で手続を代行する場合の費用は、出願する区分数によって異なりますが、トータル8~20万円(税込み)が目安となります。



特許庁に支払う印紙代

特許庁に対して以下の「印紙代」を支払います。

  • 出願時 3,400円+(8,600円×区分数)(非課税)

  • 登録時 32,900円×区分数(非課税)


特許事務所に支払う手数料

特許事務所に手続の代行を依頼する場合は、弁理士への報酬として手数料を支払います。


当事務所にご依頼いただいた場合は、以下の費用がかかります。

  • 出願時 22,000円+(5,500円×区分数)(税込み)

  • 中間応答時(意見書) 33,000円+(5,500円×区分数)(税込み)

  • 中間応答時(補正書) 11,000円+(5,500円×区分数)(税込み)

  • 登録時 11,000円+(2,200円×区分数)(税込み)



商標登録の流れと必要な費用


商標登録の出願から登録までの流れを、必要な費用と共に詳しくみます。



1.商標調査

商標調査とは、商標登録を出願する前に行う事前調査のことです。どのような商標が登録されているか、その商標がどのように使われているかを調べ、特許庁の審査に合格できるかを判断します。


自身で調査を行う場合、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」が利用できます。


商標調査では、似ている商標の有無や、商標がありふれたものでないかを判断します。専門性が必要とされるため、専門家に依頼するメリットが大きい作業です。


当事務所に商標登録の出願をご依頼いただく場合は、無料で調査を行います。




2.出願

商標登録を出願する場合は、願書(商標登録願)を作成し、特許庁へ提出します。


願書には、商標登録を行う「区分」と「商品・サービス」を指定した上で、商標登録を受けようとする商標の文字・図・写真を記載、もしくは添付します。


なお、「音の商標」「色彩のみからなる商標」「位置商標」などの商標では、詳細な説明を別途記載する必要があります。


商標登録の出願は、必要書類を特許庁へ持参、もしくは郵送で提出します。また、インターネットからも可能で、その場合の手続は、専用のソフトウェアをインストールしたパソコンが必要です。




出願にかかる費用

商標登録の出願に必要な費用は以下のとおりです。インターネットから出願した場合は電子化手数料はかかりません。

  • 特許庁に支払う手数料 3,400円+(8,600×区分数)(非課税)

  • 電子化手数料 1,200円+{ 700円 ×願書のページ数 }(非課税)

  • 当事務所にお支払いいただく手数料 22,000円+(5,500×区分数)(税込み)


※当事務所にご依頼いただいた場合、電子化手数料はかかりません。また、特許庁に支払う手数料をお預かりし、当事務所から特許庁へ納付いたします。



3.中間応答

特許庁が審査を進めた結果、「他の商標と類似している」「識別機能を有しない」等の理由で、商標登録の出願を「拒絶」することがあります。しかし、その判断は必ずしも適切とはいえない場合もあります。そこで必要となるのが「中間応答」と呼ばれる手続です。


中間応答では、拒絶の理由について審査官に反論する「意見書」、もしくは、願書の内容の一部を訂正する「補正書」を作成・提出し、拒絶理由を解消します。



中間応答にかかる費用

中間応答に必要な費用は、以下のとおりです。


【意見書】

  • 特許庁に支払う費用 0円

  • 当事務所にお支払いいただく手数料 33,000円+(5,500×区分数)(税込み)


【補正書】

  • 当事務所にお支払いいただく手数料 11,000円+(5,500×区分数)(税込み)


なお、補正により区分数が増えた場合は、以下の出願手数料を納付する必要があります。

  • 特許庁に支払う費用 8,600円×増加した区分数



4.登録

審査の結果、無事登録が認められると、特許庁から審査合格通知(登録査定)が届きます。


通知から30日以内に登録料を特許庁に納めることで正式に登録となり、そこから1ヶ月ほどで「商標登録証」が届きます。



登録にかかる費用

商標登録の登録時に必要な費用は、以下のとおりです。5年分と10年分で費用が異なります。

  • 特許庁に支払う登録料(5年分) 17,200円×区分数(非課税)

  • 特許庁に支払う登録料(10年分) 32,900円×区分数(非課税)

  • 当事務所にお支払いいただく手数料 11,000円+(2,200×区分数)(税込み)


商標登録の維持に必要な「登録料」

商標登録が認められると「商標権」が発生します。この商標権を維持するために、登録時に「登録料」を支払います。登録料は、5年分の分割納付、もしくは10年分の一括納付です。


商標権は、10年おきに更新の申請を行い、登録料を納め続ける限り半永久的に更新できます。更新を行わない場合、商標権は失効し消滅します。


更新する場合は、商標権の存続期間が満了する6ヶ月前から満了日までの間に、特許庁に更新登録料を支払います。この際も5年もしくは10年から選べます。


更新登録料は以下のとおりです。

  • 更新登録料(5年) 22,800円×区分数(非課税)

  • 更新登録料(10年) 43,600円×区分数(非課税)

  • 当事務所にお支払いいただく手数料 

    • 5年の場合 16,500円(税込み)

    • 10年の場合 22,000円(税込み)


審査期間を短縮できるファストトラック審査・早期審査



商標登録の審査期間は、通常で出願から平均10ヶ月かかります。しかし、「ファストトラック審査」や「早期審査」などの制度を利用することで、審査期間の短縮が可能です。


ファストトラック審査

ファストトラック審査は、一定の条件を満たしている出願に対して、通常より早く審査を行う制度です。審査期間は約4ヶ月縮まり、平均6ヶ月ほどです。


対象となるためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

  2. 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願


対象となる場合は自動的にファストトラック審査が行われ、申請は不要です。追加の費用も必要ありません。




早期審査

早期審査は、所定の条件を満たしている出願に対して、通常より大幅に早く審査を行う制度です。申請が必ず必要となり、審査期間は2~3ヶ月ほどに縮まります。


対象となるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する

  2. 出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している

  3. 出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している


詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。




認定TLO・独立行政法人を対象とした「減免制度」

特許庁では、認定TLO(大学や研究機関の技術を発掘・評価し、特許化などを行う機関)や、独立行政法人を対象とした、費用の免除制度を用意しています。


詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。




特許庁の手続料金計算システム

特許庁のホームページには、手続料金計算システムが用意されています。ここでは、商標登録の出願料や登録料などの計算が可能です。


商標登録のほか、特許、実用新案、意匠登録に関する料金も計算できるため、各申請を検討する際の参考になります。




商標登録をお考えなら、井上国際特許商標事務所にご相談ください

井上国際特許商標事務所では、商標登録の手続の代行をしています。これまでも、個人の事業者から大企業まで、様々な商標登録を取り扱ってきました。


迅速な書類作成と、ファストトラック審査・早期審査を利用し、早期の登録を目指します。また、事業内容に合わせた的確な手続で、お客様の利益につながらないコストも削減します。


スピーディでコストを抑えた商標登録をご希望の方は、ぜひ一度、井上国際特許商標事務所にご相談ください。


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