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IDSずは米囜特蚱制床の情報開瀺矩務に぀いお解説


米囜特蚱制床のもずで特蚱出願をする際に、避けお通れない手続きがIDSInformation Disclosure Statementです。


日本語で「情報開瀺陳述」を意味するIDSは、特蚱の有効性を確かなものずするだけでなく、米囜で特蚱を出願・行䜿する以䞊、誰もが遵守すべき圓然の矩務ずずらえられおいたす。


本蚘事では、そんなIDSの矩務者や察象ずなる情報、プロセスに぀いお解説したす。



IDSずは


米囜で特蚱出願する際は「IDS」が必須

IDSずは、米囜の特蚱制床で定められおいる情報開瀺矩務です。「Information Disclosure Statement」の略で、日本語では「情報開瀺陳述」を意味したす。


米囜特蚱制床では、出願に関係する者は、特蚱性に関する重芁な情報を米囜特蚱商暙庁USPTOに提出しなければなりたせん。このIDSの矩務に違反するず、有効な特蚱を取埗できないばかりか、堎合によっおは「詐欺」に該圓するずしお刑事蚎远されるおそれもありたす。


日本の特蚱制床にはない制床ですが、米囜特蚱制床䞊ではきわめお重芁な制床ですので、米囜で特蚱出願する際には必ず遵守するようにしたしょう。


IDSの提出矩務者

IDSの提出矩務を負う「出願に関係する者」ずしお、次の者が該圓したす。


  • 出願に蚘名されおいる党おの発明者

  • 出願準備・出願手続に関䞎する匁護士Patent Attorneyないし代理人Patent Agent

  • 出願準備・出願手続に実質的に関䞎し、か぀発明者、出願人、譲受人ず関係がある者䟋発明者の勀務先である䌁業や所属する団䜓など



IDSで開瀺すべき情報

IDSで開瀺すべき情報は、「IDSの提出矩務者が知っおいる情報」であり、か぀「特蚱性に぀いお重芁である情報」が察象ずされおいたす。


すなわち、IDSの提出矩務に違反しおいるかどうかの刀断は、「重芁な情報重芁性であるこずを知りながら提出しなかった欺く意図」ずいう2぀の芁玠を基準に刀断されたす。


重芁性

「重芁な情報」ずは、平たく蚀うず「その情報を審査官が知っおいたら、特蚱審査においおネガティブに䜜甚するだろう」ず想定されるような情報です。


具䜓的には、次の5類型が挙げられたす。

  1. 各囜特蚱庁での拒絶理由通知及び匕䟋

  2. A分類の先行技術文献

  3. 関連商品情報

  4. 出願前の自発的な先行技術調査の結果

  5. 第䞉者より告知を受けた情報


もっずも、これらの類型に該圓すれば䞀埋に提出すべきずは限らず、「重芁な情報」ずしお䜕を提出するかの刀断は、米囜特蚱実務の専門知識ず経隓を芁するずころずなりたす。そのため、米囜特蚱実務に粟通した専門家ぞの䟝頌をおすすめしたす。


欺く意図

「欺く意図」ずは、重芁な情報の存圚ずその重芁性を認識しながら、圓該情報をUSPTOに「開瀺しない」ずいう意図的な刀断があったこずを意味したす。


先述の「重芁な情報」の5類型のうち、公開情報である1ないし2に぀いおは「芋萜ずしによる提出挏れ」の抗匁が通りやすい䞀方で、関係者しか知りえない35の情報が提出されなかった堎合は「欺く意図」が掚定されやすいため、提出挏れのないよう特に泚意が必芁です。



提出が必芁な曞類

IDSの手続きのために提出するのは次の曞類です。


【英語物件】

・提出物件のリスト

・提出物件のコピヌ※


【非英語物件】

・提出物件のリスト

・提出物件のコピヌ※

・英蚳文献 or 関連性に぀いおの簡朔な説明


※すでに公開されおいる米囜特蚱文献のコピヌは提出䞍芁



非英語物件に関しおは、「完党な英蚳」を容易に入手できる堎合は、圓該の英蚳文献を提出したす。もし、完党な英蚳文献を提出できないのであれば、「関連性に぀いおの簡朔な説明」を䜜成しお提出したす。䟋えば、日本の特蚱庁による英文芁玄や、拒絶理由通知の英蚳などが挙げられたす。


実際に提出すべき物件は事䟋によっお異なりたすので、専門家ないし代理人に盞談しながら提出物件を甚意するずよいでしょう。



IDSの提出時期ず远加芁件

IDS提出の時期によっおは、費甚の支払いや远加曞類の提出を求められたす。以䞋、米囜特蚱出願時から特蚱発行たでの期間を4぀の期間に分けお解説したす。


1.米囜特蚱出願から1回目の拒絶理由通知の前たでの期間

この期間は、費甚の支払いや曞類の提出などは䞍芁です。


2.拒絶理由通知から蚱可通知たたは最終拒絶理由通知たでの期間

この期間に、手数料米囜特蚱芏則§1.17(p)に芏定を支払うか、たたは「その情報を知っおから3か月以内であるこず」を瀺す陳述曞を提出する必芁がありたす。


3.蚱可通知たたは最終拒絶理由通知を受けおから発行料玍付前たでの期間

この期間では、手数料米囜特蚱芏則§1.17(p)に芏定の支払いおよび「その情報を知っおから3か月以内であるこず」の陳述曞の䞡方が求められたす。


4.発行料玍付から特蚱発行前たでの期間

この期間に入っおしたうず、IDSを提出しおも審査されたせん。この堎合は、原則ずしお特蚱発行プロセスを䞭断させたうえで、継続審査請求RCEの手続きを経なければなりたせん。そうしお特蚱出願を審査段階に差し戻したうえで、IDSを提出するこずになりたす。


ただし、次の条件をすべお満たす堎合に限り、発行料玍付埌であっおもクむックパスIDSQuick Path Information Disclosure Statement制床を利甚しおIDSの審査を受けられる可胜性がありたす。


【クむックパスIDSの条件】

・手数料米囜特蚱芏則§1.17(p)に芏定を支払う

・「その情報を知っおから3か月以内であるこず」の陳述曞を提出する

・特蚱発行の取り䞋げを申請する取り䞋げ申請手数料の支払いが必芁

・RCEを請求するRCE手数料の支払いが必芁


クむックパスIDSでは、発行料玍付埌でも䟋倖的に審査官がIDSを怜蚎したす。その結果、特蚱査定が維持される堎合にはRCE手数料が返還されたす。これにより、RCEのコストを節玄できたす。


しかしながら、審査官がIDSを怜蚎した結果、特蚱査定がく぀がえされお「審査を再開する必芁がある」ず刀断された堎合は、RCE手数料は返還されずに審査再開通知が発行されたす。



たずめ

今回は、米囜特蚱制床に特有のIDSに぀いお玹介したした。


IDSは、米囜特蚱制床のもずで特蚱の有効性を確保するために䞍可欠な手続きです。ただ、珟地の特蚱実務の深い理解がなければ察応できない高床な手続きでもありたす。珟地の法什を遵守するためにも、専門家のアドバむスのもず、適切な情報公開を行いたしょう。


なお、日本の特蚱庁のりェブサむトにIDSの根拠芏則である米囜特蚱芏則「連邊芏則法兞第37巻37 CFR」の日本語蚳が掲茉されおいたすので、参照しおみおください。


井䞊囜際特蚱商暙事務所では、米囜特蚱実務の経隓豊富な匁理士がご盞談をお受けしたす。米囜特蚱の出願を怜蚎されおいる方は、ぜひお気軜にご盞談ください。


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