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意匠登録は、物のデザインに対して与えられる権利で、登録が認められた場合、そのデザインと同一又は類似のデザインの物の生産や販売を独占できます。
維持にかかる費用が、3年を超えると特許や実用新案より安価になるため、新たな工業製品や建築物のデザインを発明した際には、取得を検討したい権利ではないでしょうか。
ここでは、意匠登録をするメリットや、出願にかかる費用・期間などを詳しく解説するとともに、実際の手続の流れもみていきましょう。
意匠登録とは
「意匠」というのは、物品や建築物などの、形状・模様・色からなるデザインや機器に使用される画像です。意匠登録を行うことで、意匠を保護する「意匠権」を取得できます。
物品の意匠権は、量産可能な工業製品に限られ、大量生産される物であることが前提となっています。そのため、盆栽などの自然物や、絵画・彫刻などの美術品には適用されません。
権利期間は、出願から最長25年で終了します。(2020年3月31日以前の出願は登録から最長20年)
【意匠登録されている物の例】
文房具
照明器具
お菓子のパッケージ
靴
ねじ
デジタル家電
包装容器 など
意匠登録をするメリット
意匠権を取得するメリットは、そのデザインと同一又は類似のデザインの物品等の生産・使用・販売を独占できることにあります。
意匠登録を行うこと自体が、模倣品や類似品の販売を防ぐ効果があるほか、権利を侵害された場合は、差し止めや損害賠償の請求も可能になります。
自社製品のデザインを守ることで、デザインの価値を高めることになり、ブランド価値の向上に寄与すると考えられます。
意匠登録にかかる費用
意匠登録にかかる費用は、以下のふたつに分かれます。
特許庁に支払う費用
特許事務所に支払う費用
当事務所で手続を代行する場合、トータルの費用は11万2,500円(税込み)が目安となります。
特許庁に支払う印紙代
意匠登録の出願をする際、特許庁に対して以下の「印紙代」を支払います。
出願時 16,000円(非課税)
登録時 8,500円(非課税)
特許事務所に支払う手数料
特許事務所に手続の代行を依頼する場合は、弁理士への報酬として手数料を支払います。
当事務所にご依頼いただいた場合は、以下の費用がかかります。
出願時 66,000円(税込み)
登録時 22,000円(税込み)
意匠登録の流れと必要な費用
意匠登録の出願から登録までの流れを、必要な費用と共に詳しくみます。
1.先行意匠の調査
意匠登録を出願する場合は、既に同じような意匠登録がされていないかを調査することが大切です。
既に同じような意匠が登録されている場合は意匠登録ができませんし、他の誰かが同じような意匠を登録していた場合、知らず知らずのうちに他者の意匠権を侵害してしまう可能性があるためです。
調査は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用して、インターネットで行うことが可能です。
2.出願
出願のための願書を作成します。願書には、以下の図面を記入します。
正面図
背面図
右/左側面図
平面図
底面図
6つの図面は同じ縮尺で、大きさは横150mm、縦113mmまでに納める必要があります。また、図面を写真で代用することが可能なほか、一定の大きさまでであれば見本を添付することもできます。
出願は、特許庁に直接提出するほか、インターネットからも可能です。その場合の手続は、専用のソフトウェアをインストールしたパソコンから行います。
出願にかかる費用
意匠登録の出願に必要な費用は、以下のとおりです。インターネットから出願した場合は電子化手数料はかかりません。
特許庁に支払う手数料 16,000円(非課税)
電子化手数料 1,200円+{ 700円 ×書面のページ数 }(非課税)
当事務所にお支払いいただく手数料 66,000円(税込み)
※当事務所にご依頼いただいた場合、電子化手数料はかかりません。また、特許庁に支払う手数料をお預かりし、当事務所から特許庁へ納付いたします。
3.補正・意見書の提出
提出した願書を審査した結果、登録できない理由が発見されると、特許庁から「拒絶理由通知」が来ます。その場合、一定の範囲で「補正」と呼ばれる修正作業を行ったり、「意見書」を提出して特許庁の審査に対する反論を行ったりすることが可能です。
補正及び意見書の提出が可能な「応答期間」は、国内からの出願の場合40日ですが、それ以上の時間を要する場合、期間の延長も可能です。延長期間は2ヶ月で、延長できるのは1度だけとなります。
補正にかかる費用
補正の際に特許庁に支払う費用はありませんが、応答期間延長を行った場合、以下の費用がかかります。
【期間延長請求の手数料】
応答期間内に行う場合 2,100円(非課税)
応答期間経過後に行う場合 2,100円(非課税)
また、当事務所に意匠登録の出願をご依頼いただき、拒絶理由通知に対して反論等を行う場合には、作業内容に応じて別途の費用がかかります。
4.登録
審査した結果、拒絶理由がなかった場合、登録審決がされ、意匠登録されます。
登録にかかる費用
意匠登録の登録時に必要な費用は、以下のとおりです。
特許庁に支払う手数料 8,500円(非課税)
当事務所にお支払いいただく手数料 22,000円(税込み)
意匠登録は毎年「登録料」がかかる
意匠登録による保護は、出願から最長で25年です。その間、権利を維持するための費用である「登録料」が毎年分かかります。
必要な費用は以下のとおりです。
第1年から第3年まで 毎年 8,500円(非課税)
第4年から第25年まで 毎年 16,900円(非課税)
意匠登録の登録料は、4年目の時点で高額になり、その後は一定です。なお、登録料を複数年分まとめて納付することも可能です。
登録料を支払わない場合、意匠権は失効となり消滅します。
認定TLO・独立行政法人を対象とした「減免制度」
特許庁では、認定TLO(大学や研究機関の技術を発掘・評価し、特許化などを行う機関)や、独立行政法人を対象とした、費用の免除制度も用意しています。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
特許庁の手続料金計算システム
特許庁のホームページには、手続料金計算システムが用意されています。ここでは、意匠登録の出願料や登録料などの計算が可能です。
意匠登録のほか、特許、実用新案、商標登録に関する料金も計算できるため、各申請を検討する際の参考になります。
意匠登録をお考えなら、井上国際特許商標事務所にご相談ください
井上国際特許商標事務所では、意匠登録の手続を代行しています。これまでも、個人の事業者から大企業まで、様々な意匠登録を取り扱ってきました。
短期間でのスピーディな登録を目指すと同時に、お客様の利益につながらないコストを削減し、意匠登録にかかる費用の軽減もしています。
スピーディかつ、コストを抑えた意匠登録をご希望の方は、ぜひ一度、井上国際特許商標事務所にご相談ください。
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