top of page

特許の冒認出願とは? 事例を挙げて解説します


本来特許を出願できる立場にない者が出願してしまうことを、特許の冒認出願といいます。特許を出願できる者は、発明者または発明者から出願権を譲り受けた者に限られており、それ以外の者が特許を出願することは認められていません。


本記事では、特許の冒認出願の意味と対処法について事例を挙げて解説します。


特許の冒認出願の意味

特許を出願できるのは「特許を受ける権利のある者」に限られます。特許を受ける権利のある者とは、特許の発明者です。ただし、特許の発明者が他者に出願権を譲り渡した場合は、譲受人も特許を出願できます。


しかし、発明者ないし出願権を譲り受けた者以外の者が勝手に特許出願をしてしまうことがあります。そのような出願は「冒認出願」と呼ばれます。


冒認出願の事例1

Aは、独自に着想した新技術を搭載した製品Xを開発し、試作品製作のためにB社にXの全体構想計画案と設計図を預けていた。するとB社が、Aに無断で新技術の特許を出願してしまった。


冒認出願の事例2

エンジニアのCと経営コンサルタントのDが、共同経営者として会社を設立し、Cが発明した新技術Yを用いたサービスを展開しようと準備を進めていた。そんな中、Dが自身の名義でYの特許を出願していることが発覚した。



冒認出願への対処法

事例1では、発明者はAであり、B社はAから出願権を譲り受けてもいません。したがって、B社は冒認出願をしたことになります。事例2も同様に、発明者はCでありDに出願権はありませんから冒認出願です。このような場合、自身の発明を勝手に出願されてしまったAやCは、どのように対処すればよいでしょうか。


原則として特許は拒絶される

冒認出願がなされても、必ずしもそのまま特許が権利化されてしまうわけではありません。特許法49条7号には、特許庁の審査官は「特許の出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき」には「その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」と定められています。このため、冒認出願があった場合には、特許庁の審査官は特許出願を拒絶しなければならないのです。


しかし、実際には審査官が出願書類から「出願人が発明者ないし発明者から出願権を譲り受けた者かどうか」を判断するのは難しく、冒認出願であることが発覚しないまま権利化されてしまうこともあります。


特許権が認められた場合の対処法①:特許無効審判請求

冒認出願で特許権が認められてしまった場合、先述の事例におけるAやCが自身の発明につき特許を取得しようとしても、BやCの出願によって同じ技術がすでに権利化されていしまっているため、新規性の欠如や先願主義を理由に特許権の取得を妨げられてしまいます。


そこで、AやCがとりうる対処法としては、特許の無効審判請求が考えられます。


特許法123条1項6号には、特許無効審判の無効理由として冒認出願が挙げられています。特許無効審判は、特許の要件を満たさないにも関わらず権利化されてしまった特許権を無効にするための制度です。


特許侵害による差止め請求や損害賠償請求を受けた者がこれに対抗する手段として使われることの多い制度ですが、冒認出願により権利化されてしまった特許権を無効にするための手段としても有効です。


特許権が認められた場合の対処法②:特許権移転請求

AやCがとりうる2つ目の手段としては、冒認出願をしたBやDに対して特許権の登録名義を自身に移転するよう求める「特許権移転請求」が考えられます。


冒認出願で権利化された特許権が無効になっても、ただちにAやCに特許権が認められるわけではありません。そのため、平成23年法改正では、「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、(略)その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる」と明記されました。真の権利者である発明者が、冒認出願で特許権者となった者から特許を取り戻す取戻請求権が定められたのです。


他にも、冒認出願によって発明者が被った損害について民事上の損害賠償請求をすることも可能です。



まとめ

自分の発明が冒認出願で権利化されてしまった場合は、特許法上、本来の権利者が冒認出願の特許権者に対して特許無効審判請求や特許権移転請求できることが定められています。


もっとも、いずれの請求においても「冒認出願であったこと」や「自身が真の発明者であること」を主張・立証するには、過去の判例や実務を踏まえた知見が求められます。また、最良の解決策は事案によって異なります。


井上国際特許商標事務所では、特許実務に精通した弁理士が、冒認出願をめぐるトラブル解決をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。


bottom of page