自社で取得した特許の活用法のひとつが特許技術を使った商品開発です。それに加えて、他社に特許を使用させることで発生する特許使用料(ライセンス料)から収益を得るという活用方法もあります。
ここでは、取得した特許を他社に使用させるライセンスの種類や、特許使用料(ライセンス料)の相場や定め方などを解説します。これから特許を申請する予定の方や、すでに特許をお持ちの方はぜひ参考にしてください。
ライセンス料とは
ライセンス料とは、自社が特許権を取得した特許技術を他社が使用する際に支払われる対価のことです。簡単に言えば特許技術の使用料のことであり、「ロイヤリティ」や「実施料」などと呼ばれることもあります。
ライセンス料の使用例
A社が保温効果の高い繊維を製造する技術を発明し特許を取得しました。
しかしA社には、その技術を活用した製品を製造する人材や設備がありません。そこで、A社はその特許技術を使いたい衣類メーカーのB社に特許の使用を認めることにしました。
B社はその特許技術を使用する対価としてA社にライセンス料を支払い、A社はこれによって収益を得ました。
ちなみにこのケースでは、特許の保持者であるA社が「ライセンサー」、特許発明の実施者であるB社が「ライセンシー」に当たります。
2つのライセンス
特許のライセンスの種類は、主に「専用実施権」と「通常実施権」の2種類があります。それぞれ説明します。
1.専用実施権
専用実施権(特許法77条)は、特許の実施者である「ライセンシー」が独占的に特許を使用できる権利です。
ライセンシーに専用実施権を設定した場合、特許の権利を保持している「ライセンサー」ですら特許を使用できなくなります。また、特許が侵害された場合はライセンシー自身が差止請求権を行使できるのも特徴です。
2.通常実施権
通常実施権(特許法78条)は、ライセンサーとライセンシーとの間のライセンス契約に従ってライセンシーが特許を使用できる権利です。ライセンシーがどの範囲で特許を使用できるかは契約内容によって決まります。
通常実施権の場合、ライセンシーには専用実施権のような独占的かつ排他的な使用権は与えられません。しかし、契約でライセンサーが当該ライセンシー以外に使用を許諾しないよう定める特約を付けることも可能です。
このような特約を含む通常実施権は「独占的通常実施権」と呼ばれます。
ライセンス料の決定方法と相場
ライセンス料は契約で決まる
ライセンス料は、ライセンサーとライセンシーの間で結ばれる契約で決まります。
ライセンス料を定めた法律その他の規定はないため、ライセンス契約を締結する当事者同士の合意によって、ライセンス内容に応じたライセンス料が設定されます。
ライセンス料の相場
ライセンス料は、特許の分野や関連商品の市場価値、ライセンスが専用実施権か通常実施権かなど、さまざまな要素に影響を受けます。
そのため、ライセンス料の相場を明確に示すのは難しいと言わざるをえません。しかし、一般的に専用実施権は売上げの10%前後、通常実施権は売上げの3~5%前後と言われています。
なお、帝国データバンクによる平成22年(2010年)の調査報告書によれば、全技術分野の平均料率は3.7%とされています。
ライセンス料の支払い方法
ライセンス契約では、ライセンス料の支払い方法についての取り決めも必要です。ライセンス料の支払い方法は、大きく分けて「定額支払い」「売上げの一定割合の支払い」「一括支払い」の3パターンがあります。
1.定額支払い
定額支払いとは、売上げに関わらずライセンシーがライセンサーに一定額を支払う方法です。「オールオーバー方式」とも呼ばれます。
定額払いでは「年に一度ライセンス料として80万円を支払う」というような取り決めを行うため、売上げが大幅に伸びても、仮に売上げがゼロであってもライセンス料は変わらず、毎年80万円が発生します。
2.売上げの一定割合の支払い
売上げの一定割合の支払いとは、売上げ次第でライセンス料が変動する支払い方式のことです。別名「ランニング・ロイヤリティ方式」と呼ばれます。
売上げの一定割合の支払いは、例えば「月の売上げの3%をライセンスフィーとする」というような支払い方式であり、この契約で月の売上げが1000万円の場合、ライセンスフィーとして30万円(=1000万円×3%)を支払います。
3.一括支払い
一括支払いは、ライセンス契約の締結時にライセンス期間における一切のライセンス料を一括払いする支払い方式です。別名「ランプサム」と呼ばれます。
例えば、特許を使用できる期間が3年間、年間のライセンス料が500万円だった場合、契約時に1500万円を一括払いします。ライセンス料の見直しは、契約の期間が過ぎた後にライセンサーとライセンシーの話し合いによって行われます。
まとめ
ライセンス料は、特許のライセンサー(保持者)とライセンシー(実施者)との合意で決まるもので、その額も支払い方法もケース・バイ・ケースです。ある程度の相場はあるものの、技術分野や専用実施権か否かといった要素によって異なります。
また、ライセンス契約では金額以外の条件も重要で、契約締結には専門的な知識と交渉力が求められます。
井上国際特許商標事務所では、知的財産に関する経験豊富な弁理士が、お客様の事情に合ったアドバイスをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
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