商標法では、先に商標登録を出願した者に商標権が認められます。このため、商標登録をせずに飲食店を開いていたら、同じ店名で飲食店をしてる商標権者から「店名を使用するな」と差し止め請求をされてしまいかねません。
そんなとき、「こちらが先に店名を使っていました」と反論する権利が、商標の先使用権です。本記事では、商標の先使用権について、要件から注意点まで詳しく解説します。
商標権の原則は先願主義
商標とは、自社で取り扱う商品・サービスにつけるトレードマークのことです。消費者が、自社の商品・サービスを他と区別できるようにするために、商標があります。
特許庁に出願して商標登録すると、その商標が商標権として保護されます。商標権は、登録済みの商標を独占的に使用できる権利であり、商標権の主体を商標権者といいます。
商標法の原則では、同一または類似の商標について先に出願をした者が、優先的に商標権者になります。つまり、商標権は「早い者勝ち」なのです。この原則を、「商標の先願主義」といいます。
商標の先使用権は先願主義の例外
先願主義にも、例外があります。それが、「商標の先使用権」です。
商標を先に出願した者に独占的な商標使用が認められるのが「先願主義」ですが、商標法第32条第1項に定められた要件をみたす場合に限り、例外的に、商標登録された他者の商標と同一または類似の商標の使用が認められるのです。
たとえば、「α」という商標について商標登録を済ませているA社から、同じ「α」という商標を使っているB社に対して、「α」の使用をやめるよう差し止め請求があるとします。このとき、B社が「A社の商標出願よりも前から『α』を使用してきたから、これからも使い続ける」と反論できる権利が、先使用権です。
商標の先使用権の要件
商標の先使用権の要件は、大きく次の4つに分けられます。
1.他者の商標登録の出願前から使用していること
1つ目の要件は、他者の商標登録の出願よりも前から商標を使用していることです。
ここでいう「使用」は、日本国内における使用に限られます。たとえ海外でその商標を使用していた実績があっても、先使用権は認められません。
2.当該商標と同一または類似の範囲内で継続して使用していること
2つ目の要件は、当該商標と同一または類似の範囲内で継続して使用していることです。
つまり、全く異なる商標を使っていることを理由に先使用権を主張することはできません。また、先使用権を主張する時点で継続して商標を使用していなければなりません。
なお、扱う商材が季節限定品でシーズンオフには販売していないような場合や、災害などで商品・サービスの提供を一時的に中断しているような場合は、継続使用の意思が客観的に認められる限り「継続して使用している」ものと認められます。
3.不正競争目的でなく使用していること
3つ目の要件は、不正競争目的でなく商標を使用していることです。不正競争目的とは、不正の利益を得る目的や、他人に損害を与える目的のことです。
もっとも、先使用権は、他者よりも先に商標を使用している場合に主張される権利なので、事実上、「不正競争目的でなく使用していること」が推定されます。すなわち、先使用権を主張する側は、この要件を積極的に立証する必要はありません。
4.自己の業務に係る商品または役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
4つ目の要件は、いわゆる「周知性」と呼ばれる要件です。「需要者の間に広く認識されていること」を判断する要素は、時間的要素と地理的要素があります。
まず、時間的要素については、判例ではおおむね10~20年という比較的長期にわたる使用実績がある場合に、先使用権が認められています。
次に、地理的要素については、商標が使用されている商品やサービスの性質によって異なります。大まかな基準としては、隣接する都道府県にまで知れわたっていれば「周知性」が認められるケースが多いようです。しかし、時間的要素や商品・サービスの性質などを総合考慮して事例ごとに判断されるため、一概にはいえません。
先使用権の注意点
立証が難しい
裁判で先使用権の要件を立証するハードルは高く、特に「周知性」の要件は認められにくい傾向にあります。
立証に必要な証拠資料も、周知性の時間的要素を示すために日付の記載があるものでなければなりませんし、使用実績を示す定量的な情報の記載された資料を集める必要があります。
長期にわたりそのような資料を管理・保存しておくには、リソースとノウハウを要します。小規模事業者にとっては特に、先使用権の立証は困難であるといえるでしょう。
あくまで先願主義の例外
先使用権は、他者から商標使用の差し止め等を求められたときに、これに対する反論として主張できる権利にすぎません。先使用権が認められたからといって、これをもとに第三者に商標使用の差し止めなどができるわけではないのです。
たとえば、A社から「α」という商標の使用をやめるよう差し止め請求をされたときに、B社が「当社はA社の商標出願よりも前から「α」を使用してきたから、今後も使い続ける」と反論できます。
しかし、B社の先使用権が認められて「α」を使い続けることができたとしても、その後、C社が「α」を使っていることが判明しても、C社に対して「αを使うな」とはいえません。
まとめ
先使用権は、商標登録をしていない場合でも、一定の要件をみたせば商標を使用し続けられる権利です。
しかし、先使用権の立証はハードルが高いうえ、第三者に対して積極的に主張できる権利ではありません。商標を安心して使い続けるために、いち早く商標登録を出願しておくことをおすすめします。
井上国際特許商標事務所では、商標登録の手続きを代行しています。個人の事業者から大企業まで、様々な商標登録の実績があります。商標でお悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
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