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知的財産権の種類をわかりやすく解説します

知的財産権とは、人間の知的創作活動の成果である創作物やアイデアのうち、財産的価値のあるものに法的保護が付与された権利のことです。


回は、代表的な知的財産権「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」の概要を網羅的に解説します。


知的財産権とは

知的財産とは、人間が知的創作活動によって生み出した創作物やアイデアのうち、財産的価値があるもののことです。そのような知的財産は、特許法や意匠法といった法律のもと、知的財産権として保護されています。


知的財産権には、特許庁が所管するものと文化庁が所管するものがあります。


【特許庁が管轄する知的財産権(産業財産権)】

  • 特許権

  • 実用新案権

  • 意匠権

  • 商標権


【文化庁が管轄する知的財産権】

  • 著作権


産業財産権を取得するには、申請や登録といった手続きを要します。一方、著作権は著作物が創作された時点でただちに発生する権利で、権利取得のために何らの手続きも必要としない「無方式主義」がとられています。 



特許権

特許権は、発明を保護対象とする権利です。


インクが消えるボールペン「フリクションボール」から、スマートフォンに搭載された「リチウムイオン電池」、光通信、家電製品や自動車に搭載されている技術まで、私たちの身の回りには特許権で保護されてきた様々な発明があふれています。


「発明」とは

特許法1条によると、特許権の保護目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」とされています。

このため、特許法上保護される「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)に限定されます。つまり、自然法則によらない単なる思いつきや、「技術的思想の創作」にあたらない美的創作物などは、「発明」にはあたりません。また、「高度のもの」でないアイデアも、特許法上の「発明」とは認められません。


特許権の要件

発明に特許権が認められるには、「新規性」「進歩性」といった要件を満たす必要があります。「新規性」とは、その発明がこれまで世の中になかったものであることを意味します。そして「進歩性」とは、その発明の専門分野で通常の知識を有する者が、既知の技術から簡単に考え出せないような発明であることを意味します。

それぞれの要件が認められるかどうかは事例ごとに異なります。これまでの特許実務上、新規性や進歩性が認められた事例・認められなかった事例の蓄積がありますので、参考にしてみてください。 


特許権の効力

特許出願され、特許庁の審査を経て特許登録された発明については、特許権者に特許権が発生します。

特許権が発生すると、特許権者には当該発明の独占的な実施権が認められます。そして、特許権者以外の他者は、特許権者の許諾なしに発明を利用したり譲渡したりすることができなくなります。

特許権が保護される期間は、原則として出願日から20年と定められています。20年経過すると特許の存続期間は終了し、その発明を誰でも自由に実施できるようになります。 


実用新案権

実用新案権は、物品の形状、構造または組合せに係る考案を保護対象とする権利です。

フローリングのふき掃除に使われる「クイックルワイパー」、左右どちらからでも綴じ込めるファイル「ドッチファイル」など、発明ほど高度ではないものの、既存商品をより使いやすくするよう考案されたアイデアが、実用新案権で保護されています。


「考案」とは

実用新案法2条1項によると、「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されています。特許法上の「発明」と異なり、「高度のもの」であることまでは求められません。


実用新案権の要件と効果

実用新案権も特許権と同様、特許庁に出願して設定登録を受けなければ効力が発生しません。


だし、特許権の審査と違って審査官による「実体審査」は行われず、提出された書類のチェックによる「方式審査」と基礎的要件の審査のみで登録できます。


  • 実用新案権の要件審査では、次のような事項を、出願書類をもとに審査します。

  • 物品の形状、構造または組合せに係る考案であること。

  • 公の秩序、善良の風俗などに反しないこと。

  • 実用新案登録請求の範囲の記載要件を満たしていること。

  • 考案の単一性を満たしていること。

  • 明細書、実用新案登録請求の範囲または図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明瞭でないこと。


実用新案権が認められた者は、特許権者と同様、当該考案を独占的に実施できます。ただし、実用新案権の存続期間は特許権より短く、出願日から10年と定められています。



意匠権

意匠権は、意匠(=デザイン)を保護対象とする権利です。


日用雑貨、食品パッケージ、家具、自動車、建築物、ウェブサイトの画面デザインに至るまで、日常で目にする物のほとんどに意匠権が関わっているといっても過言ではありません。


「意匠」とは

意匠法2条1項では、意匠権として保護される「意匠」を「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義しています。


すなわち、物品、建築物、画像の形状・模様・色彩若しくはこれらの結合に関するデザインで、視覚を通して美感に訴えるものを保護対象としています。


なお、「物品」や「建築物」のうち一部のみにデザインが施されているような「部分意匠」も意匠権で保護されます。また、機器の操作の用に供される画像、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像、またはそれらの画像の一部が意匠権の保護対象となります。


意匠法1条によると、意匠権保護の目的は「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」とされています。このため、アニメのキャラクターそのもののデザインなど「工業上利用できる意匠」でないものは、意匠法ではなく後述の著作権法で保護されます。


意匠権の要件

意匠権を取得するには、特許庁に意匠登録出願をして、必要な要件を満たしているかどうか審査を受けなくてはなりません。意匠登録の主な要件は、次のとおりです。


  • 工業上利用できる意匠であること。

  • 今までにない新しい意匠であること(新規性)。

  • 容易に創作をすることができたものでないこと(創作非容易性)。

  • 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと。

  • 公益的な見地から不登録事由にあたる意匠でないこと。

  • 意匠ごとに出願していること(一意匠一出願)。

  • 他人よりも早く出願していること(先願)。


意匠権の効力

意匠登録が完了すると、意匠権者には登録意匠を独占的に実施できる権利が認められます。

存続期間は、出願日から25年。意匠権者の意匠権は、登録意匠のみならずこれと類似する意匠に対しても効力が及ぶとされています。



商標権

商標権は、「商標」を保護対象とする権利です。例えば「クイックルワイパー」のような商品名、「THE  NORTH FACE」のようなブランド名、ロゴマークなどを意味します。


「商標」とは

商標法1条によると、商標権保護の目的は「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」とされています。


商標が法律で保護されることで、需要者や取引者が自社の商品/役務(サービス)と他社の商品/役務を見分けられるようになるというメリットがあり、ひいては商標権者の商品/役務に対する「業務上の信用」が守られるのです。


商標法2条によると、商標とは「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)」であり、①「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」もしくは②「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」とされています。


文字や図形、イラストで表された商標だけでなく、メロディや色の組合せからなる商標も保護対象となりますし、ホテルや学習塾、通信業、広告業といった役務(サービス)に付与される商標も保護されます。 


商標権の要件

商品・役務の名称やブランド名、ロゴマークなどについて商標権を取得するには、特許庁に出願して審査を受けなければなりません。審査では、特許庁の商標審査官が商標権の要件を審査します。


審査官は、主に次のような要件を審査して、商標登録できるか否かを判断します。

  • 自己と他人の商品/役務を区別することができるかどうか(識別性)。

  • 公共の機関の標章と紛らわしいなど、公益性に反するものでないか。

  • 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいものでないか。


なお、商標権の効力の及ぶ範囲は、登録商標そのものとそれを使用する商品/役務との組合せによって異なります。このため、商標登録の出願時には、その商標をどのような商品/役務において使用するかを指定して出願しなくてはなりません。


商標権の効力

商標登録が完了した商標については、商標権者が指定商品/指定役務の範囲内で当該商標を独占的に使用できるようになります。


そして、第三者が商標権者の許諾なく指定商品/指定役務と同一又は類似する商品/役務の範囲内で登録商標と同一/類似の商標を使用した場合は、商標権者にこれを排除する禁止権が認められています。 



著作権

著作権は、著作物を保護対象とする権利です。これまで解説してきた産業財産権と異なり、著作権の保護の目的は「文化の発展に寄与すること」にあります。このため、特許庁ではなく文化庁が所管官庁となります。


著作物とは

著作権法2条1項1号では、著作権法で保護される「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。


したがって、単なるデータや事実は「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物にはあたりません。また、特許権の保護対象となるような発明、実用新案権の対象となるような考案も、通常、著作権では保護されません。 


著作権の効力

産業財産権と著作権との大きな違いは、産業財産権は出願・登録されて初めて効力が発生するのに対し、著作権は著作物が創作された時点でただちに発生するという点です。


著作権法51条によると、著作権の存続期間は「著作物の創作の時」に始まり、原則として「著作者の死後70年を経過するまで」存続すると定められています。


著作権法では、著作者の権利は狭義の「著作権」と「著作者人格権」に大別されます。狭義の「著作権」とは、「複製権」「上映権」「頒布権」「譲渡権」といった財産的利益を保護するものです。


一方、「著作者人格権」とは、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」といった著作者の人格的利益を保護するものです。


著作権者以外の第三者は、著作権が及ぶ範囲での利用に関して著作権者から許諾を得る必要があります。もっとも、著作権が及ぶ利用形態は限定的である上、一定の場合には著作権者の許諾を得ることなく著作物の利用が認められる「権利制限規定」も設けられています。


著作権は出願・登録なく発生する権利である反面、著作権が及ぶ範囲は、他の知的財産権に比べて限定的といえるでしょう。 


▼「権利制限規定」について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。



まとめ

知的財産権は、特許庁が所管する「産業財産権」と文化庁が所管する「著作権」に大別されます。


産業財産権には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」があり、それぞれ個別の法律で保護されています。これらの権利を取得するには、特許庁への出願を経て登録することが必要となります。一方で、「著作権法」で保護される著作権については、創作時点で権利が発生します。


一口に知的財産権といっても、各法律の目的によって保護対象や要件、効果が異なります。知的財産を保護するには、いずれの権利取得を目指すべきか適切に判断することが重要です。


井上国際特許商標事務所には、知的財産全般の知見が豊富な弁理士が所属しています。ぜひご相談ください


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