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実用新案は、新たに生み出した技術を独占的に利用できる権利です。物(プログラムを含む)や方法を保護する特許とは異なり、「物品の形状、構造又は組合せ」を保護の対象としています。
特許とは違い、登録前に詳細な審査が行われないほか、登録されるまでの期間にも違いがあります。ここでは、実用新案登録までの流れと、登録にかかる費用について詳しくみていきます。
実用新案の登録に必要な費用
実用新案登録にかかる費用は、以下のふたつに分かれます。
特許庁に支払う費用
特許事務所に支払う費用
当事務所で手続を代行する場合、トータルの費用は19万円から28万円(税込み)が目安となります。
特許庁に支払う印紙代
実用新案の出願をする際、特許庁に対して以下の「印紙代」を支払います。
出願時 14,000円(非課税)
3年分の登録料 6,600円から(非課税)
なお、3年分の登録料は以下の内訳になっており、請求項の数で費用が変わります。
{ 2,100円+(請求項数)×100円}×3 (2021年11月現在)
特許事務所に支払う手数料
特許事務所に手続の代行を依頼する場合は、弁理士への報酬として手数料を支払います。当事務所にご依頼いただく場合は、以下の費用がかかります。
出願時 165,000~253,000円(税込み)
※出願時の費用の内11万円(税込み)は、手付金として作業開始前にお支払いいただきます
実用新案登録の流れと必要な費用
実用新案の出願から登録までの流れを、必要な費用と共に詳しくみていきます。
1.事前調査
実用新案を出願する場合は、既に同じような技術が登録されていないか調査することが大切です。
実用新案は登録前に詳細な審査が行われず、ほとんどのケースで登録が認められますが、権利を行使するためには「新規性」や「進歩性」を満たしている必要があります。
そうでない場合、実用新案権が行使できず、登録が意味のないものになってしまいます。そのため、事前の調査が重要です。
調査は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)に出向き、実用新案公報、特許公報、公開特許公報を閲覧して行います。また、インターネットから「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用して調査を行うことも可能です。
なお、当事務所にご依頼いただく場合は、先行技術の簡易調査を無料で行っております。
2.出願
必要な書類を用意し、特許庁へ届出をします。実用新案の出願に必要な書類は以下の5つです。
願書
明細書
実用新案登録請求の範囲
図面
要約書
特許の出願では図面を省略できるケースもありますが、実用新案は物品の形状などを保護するため、図面の提出は必須となります。
なお、出願はインターネットからも可能です。その場合の手続は、専用のソフトウェアをインストールしたパソコンから行います。
出願に必要な費用
実用新案の出願(申請)に必要な費用は、以下のとおりです。
特許庁に支払う手数料 14,000円(非課税)
特許庁に支払う登録料 { 2,100円+(請求項数)×100円 }×3年分 (非課税)
当事務所にお支払いいただく手数料 165,000~253,000円(税込み)
※当事務所にご依頼いただいた場合、特許庁に支払う手数料をお預かりし、当事務所から特許庁へ納付いたします
3.補正
願書に添付して提出した、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面などに不備があった場合は、一定の制限下で補正が可能です。
気をつけたいのは、補正が可能な期間が、出願から1ヶ月以内と短いことです。そのため、補正の必要を感じたときには既に期限が過ぎていることも考えられます。実用新案の出願時は、細心の注意を払って書類を作成する必要があります。
4.登録
実用新案の登録にかかる期間は、出願から2~4ヶ月程度です。登録されると、実用新案の権利が発生します。
登録された実用新案の内容は、特許庁の「実用新案公報」に掲載され、一般に公開されます。
出願に必要な費用
実用新案の出願時に3年分の登録料を支払っているため、ここで発生する費用はありません。
実用新案の維持に必要となる「登録料」
実用新案登録による保護は、出願から最長で10年です。その間、権利を維持するための費用である「登録料」が毎年かかります。
3年目までの登録料は実用新案の出願時に支払っているため、登録されれば3年間は維持されます。4年目以降は毎年、特許庁に登録料を納付する必要があります。
必要な費用は以下のとおりです。
第4年から第7年まで 毎年 6,100円+(300円×請求項の数)(非課税)
第7年から第10年まで 毎年 18,100円+(900円×請求項の数)(非課税)
実用新案の登録料は、4年目と7年目の時点で高額になっていき、特に7年目以降は高額です。なお、登録料を支払わない場合、実用新案権は失効となり消滅します。
個人・認定TLO・独立行政法人を対象とした「減免制度」
特許庁では、個人・認定TLO・独立行政法人を対象に、実用新案の取得にかかる費用の減免制度を用意しています。
個人を対象とした減免措置
個人を対象にした、実用新案登録にかかる費用の減免措置を設けています。対象となるのは以下のとおりです。
生活保護受給者
市町村民税非課税者
所得税非課税者
対象者は登録料などが減免されます。詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
認定TLO・独立行政法人を対象とした免除制度
認定TLO(大学や研究機関の技術を発掘・評価し、特許化などを行う機関)や、独立行政法人を対象とした、費用の免除制度も用意されています。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
特許庁の手続料金計算システム
特許庁のホームページには、手続料金計算システムが用意されています。ここでは、実用新案の出願料や登録料などの計算が可能です。
実用新案のほか、特許、商標登録、意匠登録に関する料金も計算できるため、各申請を検討する際の参考になります。
実用新案の登録をお考えなら、井上国際特許商標事務所にご相談ください
井上国際特許商標事務所では、実用新案登録の手続を代行しています。これまでも、個人の事業者から大企業まで、様々な実用新案登録を取り扱ってきました。
短期間でのスピーディな登録を目指すと同時に、お客様の利益につながらないコストを削減し、実用新案登録にかかる費用の軽減もしています。
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