top of page

実用新案技術評価書とは? 請求方法・取得期間・必要な費用などを解説

更新日:2024年7月6日



実用新案権を登録していても、それだけでは権利を行使できません。実用新案権の権利行使には、特許庁が実用新案権の有効性を客観的に評価した書面「実用新案技術評価書」が必要です。


今回は「実用新案技術評価書」について、意義、取得方法、記載内容、さらに、実用新案権が無効となった場合の効果などを詳しく解説します。



実用新案技術評価書とは?

実用新案技術評価書とは、設定登録された実用新案権の有効性についての公的評価が記載された書面です。特許庁が請求を受けて作成します。


作成にあたっては、特許庁の審査官が先行技術文献を調査し、請求対象となる実用新案権の新規性や進歩性の有無を客観的に評価します。



実用新案技術評価書が必要な理由


実用新案権だけでは権利を行使できないため

実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに関する考案を保護する権利で、考案技術を用いた生産・使用・販売などを独占できる権利です。

登録後に権利を独占できる点は特許権と同じですが、特許権と異なるのが「新規性」や「進歩性」といった実体要件の審査が行われないことです。実用新案権は無審査で迅速かつ簡易に登録されるため、登録されたからといって必ずしも新規性や進歩性をそなえているとは限りません。


したがって、実用新案権者であってもそれだけで権利行使することはできません。例えば、自社が考案した実用新案技術を用いた物品を他社が勝手に販売していたとしても、実用新案権を有しているだけでは、販売の差し止め請求や売り上げ相当額の損害賠償請求をすることはできません。


権利行使には実用新案技術評価書の提示が必須のため

実用新案権を行使するには、行使に先立ち、実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。つまり、実用新案権を侵害した他者に対して差し止めや損害賠償を請求するには、あらかじめ実用新案技術評価書を相手に提示し、警告しておかなければなりません。


実用新案技術評価書の提示・警告なく権利行使すると、逆に相手から損害賠償責任を追及されてしまう可能性があります。



実用新案技術評価書の取得方法


特許庁に請求して取得する

実用新案技術評価書の取得には、特許庁に実用新案技術評価請求書を提出する必要があります。実用新案の出願後であれば、登録が完了する前の段階でも請求可能です。


請求権者は実用新案権者に限られず、誰でも請求できます。実用新案権者が請求するケースが多いものの、他者が有している登録済みの実用新案権を実施したい第三者が、実用新案技術評価書の否定的評価を求めて請求するケースもあります。


取得にかかる期間と費用

通常、実用新案技術評価書は請求から約3~4カ月で取得できます。


請求にかかる費用は、実用新案技術評価請求料として、42,000円+(請求項の数×1,000円)分の印紙代がかかります。




実用新案技術評価書に記載される内容


記載される評価は6種類

実用新案技術評価書には、請求項ごとに評価が記載されます。評価の種類は6種類に分類されており、評価1~5は否定的評価(有効性が認められない)、評価6は肯定的評価(有効性が認められる)となっています。


あわせて、評価の根拠となる先行技術文献「引用文献等」と「評価についての説明」も記載されます。


評価1~5「否定的評価」

審査官が次の5種類のうちいずれかの評価をした場合は、否定的な評価です。

  • 評価1:新規性がない

  • 評価2:進歩性がない

  • 評価3:拡大先願がある

  • 評価4:先願がある

  • 評価5:同日出願がある

否定的評価がついた場合は、実用新案権の有効性が認められないことを前提に、権利行使を控えることをおすすめします。


もっとも、審査官の評価が絶対とは限りません。別途先行技術文献などを調査・検討した上で有効性が認められる説得的な理由があれば、権利行使することも可能です。


評価6「肯定的評価」

「評価6」は肯定的な評価です。この評価には「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」という意味があります。


評価6が得られたからといって絶対的に有効性が保証されるわけではないものの、安心感をもって権利行使するための一定の目安になります。


ただし、評価6は「記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困難と認められる場合も含む」という点には留意が必要です。



権利行使後に実用新案権が無効となった場合

権利行使後に実用新案権が無効となった場合、実用新案技術評価書の記載内容によっては権利行使した相手に損害賠償責任を負うおそれがあります。


実用新案技術評価書の評価が「6」であれば、権利行使後に実用新案権が無効になっても原則として損害賠償責任が生じることはありませんが、否定的評価を得てもなお権利行使した場合には、実用新案権が無効になることで損害賠償責任を負う可能性が高くなります。


否定的評価を得た場合は、権利行使を控えるか、再度の実用新案技術評価請求で肯定的評価を得た上で権利行使するようおすすめします。



まとめ

実用新案権は、特許権と異なり、実体審査を経ずに登録されます。このため、権利行使に先立ち実用新案技術評価書の提示・警告が求められます。


実用新案技術評価書で否定的評価を得た場合、そのまま権利行使をすると損害賠償責任を負うリスクが生じます。実用新案権を行使する際には、実用新案技術評価書で肯定的評価を得た上で、安心して権利行使できるようにしておきましょう。


また、他者がすでに登録している実用新案権を実施したい場合に、実用新案技術評価書の否定的評価を活用して権利侵害を回避することも可能です。


井上国際特許商標事務所では、実用新案権のスピーディな手続き代行から実用新案技術評価請求に関するご相談までを、幅広く承っております。


実用新案権や実用新案技術評価書に関してお悩みの方は、ぜひ一度、井上国際特許商標事務所にご相談ください。


Comments


iStock-1064058754.jpg

専門家による
無料相談実施中

お気軽にお問い合わせください

03-5816-1570

受付時間:平日10:30~17:00

オフィスの廊下
弁理士法人
井上国際特許商標事務所

〒110-0016 東京都台東区台東4-7-6新星ビル2階

電 話: 03-5816-1570

設 立: 1996年

所員数: 9名(うち弁理士7名)

営業時間: 平日10:30~17:00

オフィスの廊下

弁理士法人 井上国際特許商標事務所

bottom of page