AIで生成された文章、画像、音声、音楽、動画などのコンテンツは「AI生成物」と呼ばれます。そして、ChatGPTに代表される最先端のAIは、短時間で膨大な生成物を生み出します。
これらのAI生成物は、果たして著作権法で保護されるのでしょうか。今回は、AIで生成されたコンテンツと著作権の関係について解説します。
AIで生成したものすべてが「著作物」になるわけではない
生成AIで生成した、文章や画像、音声、音楽、動画などのコンテンツは、すべて著作物になるのでしょうか?
著作権法第2条第1項第1号によると、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のみが「著作物」と定義されています。
このため、AI生成物であろうとなかろうと、著作権法で保護される「著作物」として認められるには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが要件となります。つまり、生成AIで生成したコンテンツすべてが「著作物」になるわけではないのです。
AI生成物が「著作物」と認められるかどうかの判断基準とは
では、AI生成物が「思想・感情を創作的に表現したもの」であるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。AI生成物が「著作物」として認められるかどうかの判断基準を見ていきましょう。
生成AIが「思想・感情を創作的に表現」するための道具として使われたか
まず、AIにごく簡単なプロンプトとデータのみを与えて自律的に生成物を生成させた場合は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは到底言えません。
「プロンプト」とは、対話形式のシステム上で人がAIに入力する指示や質問のこと。単なるデータと簡単な指示のみを入力してAI生成物を出力させたところで、その生成物は「著作物」とは認められないのです。
一方で、人が「創作意図」を持ってAI生成物を生み出し、かつ生成物を得る過程で「創作的寄与」があると認められる場合には、生成物は「思想・感情を創作的に表現したもの」であると言えます。なぜなら、このとき生成AIは、人の「思想・感情を創作的に表現する」ための「道具」として使われたに過ぎないからです。
では、「創作意図」と「創作的寄与」とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
「創作意図」とはなにか
「創作意図」とは、思想・感情を生成物によって表現しようとする意図のことです。文化庁著作権審議会第9小委員会報告書には、どの程度の創作意図があればAI生成物が著作物といえるかについて、次のような見解が示されています。
“創作意図は、コンピュータ・システムの使用という事実行為から通常推認し得るものであり、また、具体的な結果物の態様についてあらかじめ確定的な意図を有することまでは要求されず、当初の段階では「コンピュータを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りるものと考えられる。”
この内容を要約すると次のようになります。
コンピューターを使う行為自体から「創作意図」があるものと推測できる
具体的な作品の姿をあらかじめ決めておく必要はない
「コンピューターを使って自分の個性が表れた作品を作る」意図があれば十分
つまり、コンピューターを使って作品を作る意志があれば、具体的な作品のイメージを決めていなくても創作意図があるとみなされ、作品の詳細は後から決めてよいということです。これは、創作意図の有無を判断する上でひとつの参考となる資料といえるでしょう。
「創作的寄与」とはなにか
「創作的寄与」とは、生成物の生成過程に人が創作的に関与していることを意味します。
具体的にどのような場合に創作的寄与が認められるかは、生成物がグラフィックか音楽かなどコンテンツの種類によっても異なりますし、個々の具体的事例に即して検討するほかありません。
例えば、同じ機械翻訳でも単にひとつの言語を他言語に直訳する場合と、文脈や他言語における言葉の用法を加味して理解しやすい言語に編集を加える場合とでは、創作的寄与の程度が異なります。
また、思想・感情を表現することを目的として人がデータを主体的に選択して入力した場合、たとえ出力された生成物に編集が加えられなかったとしても、生成段階で「選択」という人の関与がある以上、必ずしも「創造的寄与がなかった」とは言い切れません。
このように、「創作的寄与」を認めるべき明確な基準は定まっておらず、先述の報告書でも「個々の事例に応じて判断せざるを得ない」「一連の過程を総合的に評価する必要がある」といった表現に留められています。
まとめ
現状、AI生成物の生成過程で人の「創作意図」及び「創作的寄与」がある場合には、AIを使って生成物を生成した者に著作権が認められる可能性があります。
もっとも、AI生成物に著作権が認められるか否かの具体的な判断基準は、AIと著作権をめぐる多くの諸問題と同様、具体的な方向性が定まっていない状況です。今後もAI生成物と著作権に関する判例・裁判例を注視する必要があるでしょう。
井上国際特許商標事務所には、著作権に関する知見が豊富な弁理士が所属しています。AI生成物と著作権に関してお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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