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特許庁の判定制度とは?費用やメリット、注意点を解説

3 日前
読了時間: 5分

ビジネスを展開するなかで、「自社の製品が他社の特許権を侵害していないか不安」「他社が自社の特許を無断で使用しているように見える」といった問題に直面したことはないでしょうか。


こうしたトラブルを解決するために訴訟を起こす場合、多額の費用と時間がかかることがあります。そこで検討したいのが、特許庁の「判定制度」です。ここでは、権利範囲について特許庁の見解を得られる「判定制度」の概要、メリットと注意点を解説します。



特許庁の「判定制度」とは


特許権などの産業財産権に関するトラブルの未然防止や解決を支援するために、特許庁が用意している仕組みが「判定制度」です。


判定制度でわかること

判定とは、例えば特許権侵害が問題となっている場合、特許庁の審判官が、「対象となっている製品や方法が特定の特許発明の技術的範囲に属するかどうか」について専門的・公的な見解を示す制度です。


裁判所で行う「判決」と違って法的拘束力はありませんが、特許庁に所属する審判官が下す客観的な判断であるため、当事者間の交渉や戦略の方向性を決めるうえで有効な指針となります。


なお、判定は侵害の成否を確定するものではありません。対象が権利範囲に属する場合でも、実際に侵害にあたるかどうかは、ほかの事情も含めて判断されます。


判定制度の手続きと費用

判定を請求すると、相手方がいる場合は、原則として相手方に答弁の機会が与えられます。その後、審判官による審理を経て、判定書が送達されます。


請求できる人や費用など、手続きの概要は次のとおりです。


請求人

原則として、権利者以外も判定を請求できます。ただし、判定制度の趣旨に応じた請求の利益が必要です。判定請求書には、対象となる権利と、権利範囲に属するか否かについての具体的な理由を記載します。例えば、自社の知的財産権が侵害されていると考える者や、権利侵害の懸念を払しょくしたい者などが請求人になります。


審理の仕組み

特許庁長官に指定された3名の審判官が、合議体で審理します。原則として書面審理ですが、必要に応じて口頭審理が行われることもあります。


対象となる権利

特許権だけでなく、実用新案権、意匠権、商標権についても判定制度が用意されています。


費用

判定請求に必要な特許庁への手数料は、1件につき4万円です。弁理士などの専門家に書類の作成や手続きを依頼する場合は別途費用が発生しますが、裁判に比べて費用を抑えられる場合があります。



判定制度を活用するメリット

判定制度を利用することには、企業にとっていくつかの実務的なメリットがあります。


低コスト・短期間

通常の特許侵害訴訟は、決着までに数か月〜数年を要するうえ、弁護士費用なども含め多額のコストがかかります。これに対し、判定制度は書面審理が中心で、最短3か月程度で結論が出ます。裁判と比べて低コストかつ短期間で、紛争の解決に役立つ見解を得られる点は、大きなメリットと言えます。


ただし、事件の複雑さや特許庁の混雑状況によっては、結果が出るまでにさらに時間がかかる場合があります。差し迫った緊急の差止めなどには間に合わないケースもあるため、スケジュール感には余裕を持っておきましょう。


専門家による高度な客観的判断

判定を下す審判官は、その技術分野の審査や審判を長年行ってきた特許庁の専門家です。技術的な解釈や公報の読み解きに関する高い専門性を有しているため、当事者間の水掛け論になりがちな技術的範囲の解釈について、客観的な見解や指針を得ることができます。


交渉の円滑化

判定結果には、裁判の判決のような法的な強制力や執行力はありません。しかし、「特許庁がこのように判断した」という公式の見解は、当事者間の交渉において、権利範囲に関する主張を裏付ける客観的な資料として活用できます。


必ずしも主張が受け入れられたり和解が成立したりするわけではありませんが、判定結果を共通の判断材料とすることで、早期解決につながる場合があります。



判定制度の注意点

このように、いくつかのメリットのある判定制度ですが、利用するにあたって重要な注意点があります。


法的拘束力がない

前述の通り、判定はあくまで特許庁の公的見解にすぎず、特許権などの有効性を判断する制度ではありません。そのため、相手方が判定結果に従う義務はなく、判定が出たからといって直ちに差止めや損害賠償を強制できるわけではありません。


法的拘束力のある判断を得るには、判定結果をもとに交渉して契約を締結したり、改めて訴訟提起したりといった手段を検討しなければなりません。また、相手方の特許などに無効理由があると考えられる場合には、特許無効審判など別の手続を検討する必要があります。


秘匿が困難になる

相手方がいる事件では、判定請求書の副本が相手方に送達され、答弁の機会が与えられます。また、判定結果は判定公報として公表されます。


判定に関する書類に営業秘密が記載されている場合は、申出によって第三者の閲覧などを制限できる場合があります。ただし、提出した書類の内容は、判定の相手方には開示される点に注意が必要です。相手方との関係性や今後のビジネスへの影響を慎重に考慮したうえで、請求するかどうかを判断しましょう。



まとめ

特許庁の「判定制度」は、訴訟に踏み込む前に、権利範囲について専門家の客観的な見解を得たいときの、有効な選択肢です。自社の製品が特許発明の技術的範囲に属するか信頼性の高い意見がほしい、相手との交渉を進めるための客観的な根拠がほしいといった状況であれば、ぜひ活用を検討してみましょう。


ただし、法的拘束力がない点や、相手方がいる場合は請求内容が通知される点などのデメリットもあるため、実際に利用する際は弁理士などの知的財産の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 
 
 

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