発明の単一性とは?特許出願を一つにまとめるか分けるかの判断基準
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特許出願における「発明の単一性」(特許法第37条)とは、2つ以上の発明を1つの願書でまとめて出願できる範囲を定めたルールです。
今回は、特許庁の審査基準を参考に、発明の単一性の基本的な考え方や、判断基準となる「特別な技術的特徴(STF)」、単一性違反を指摘された場合の対応について解説します。
発明の単一性とは
特許法第37条は、2つ以上の発明が「発明の単一性」の要件を満たす場合に、1つの願書で出願できることを定めています。
2つ以上の発明を1つの願書でまとめて出願できれば、次のようなメリットがあります。
コストと手間の削減(出願人側のメリット):発明ごとに別々に出願を出す必要がなくなるため、特許庁に支払う費用(印紙代)や、書類作成の手間・管理コストを大幅に抑えることができます。
技術情報の見やすさ(競合・第三者側のメリット):関連する技術が1つの特許公報として世の中に公開されるため、競合他社にとっても全体像を把握しやすくなります。
審査の効率化(特許庁側のメリット):特許庁の審査官も、関連するアイデアを一度にまとめてチェックできるため、審査の効率化につながります。
ただし、無関係な発明を何でも1つにまとめてしまうと、特許庁の審査は複雑化し、かえって効率化や迅速化を阻害してしまいます。そこで、「発明の単一性」の要件を満たす場合にのみ、まとめて出願することが認められています。
「発明の単一性」の判断基準(特別な技術的特徴:STF)
「発明の単一性」を満たすかどうかは、複数の発明が「同一の、又は対応する特別な技術的特徴」(特許法施行規則第25条の8)を有しているか否かで判断されます。
ここで、「特別な技術的特徴(STF:Special Technical Feature)」とは、その発明が先行技術に対してどのような新しい技術上の貢献をもたらしたかを示す特徴のことです。どのような場合に「同一の」又は「対応する」STFを有しているといえるのか、詳しく見てみましょう。
同一のSTF
複数の請求項で、全く同じ新規な核心部分を共有している場合は、「同一の」STFを有しているといえます。
例えば、ある研究者が、従来のスマートフォン用バッテリーの3倍長持ちする「新しい化合物Xを用いた電極」を発明したとします。この「化合物Xを用いた電極」は、まだ世界中のどこにもない新しい技術だとします。
このとき、出願人が以下のような2つの請求項(発明)を1つの願書に書きました。
請求項1:新しい化合物Xを用いた電極(部品そのものの発明)。
請求項2:新しい化合物Xを用いた電極を備えたスマートフォン(部品を組み込んだ製品の発明)。
請求項1も請求項2も、先行技術に対する「新規な核心部分」は「新しい化合物Xを用いた電極」という全く同じ部分を共有しています。このように、中心にある革新的なアイデアそのものが「1つの同じパーツや構成」として共通している場合、「同一の」STFを有するといえます。
「対応する」STF
「対応する」STFとは、形やカテゴリーが異なるものの、各発明の先行技術に対する技術上の貢献が実質的に共通している場合をいいます。
例えば、次の2つの請求項はそれぞれ別の独立した製品(別パーツ)です。
請求項1:特殊な三角形の形状をした、抜け落ち防止機能付きの「電源プラグ」。
請求項2:その特殊な三角形のプラグがぴったり刺さるように設計された「電源ソケット」。
一方で、どちらも「三角形の特殊形状によって、抜け落ちを防止する」という、先行技術になかった新しい技術上の貢献を共有しています。
また、次の2つの請求項のように、同じ技術的貢献を、一方は方法として、もう一方は装置として表現しているような場合も、「対応する」STFを有するといえます。
請求項1:炭素繊維を特定の温度と圧力で均一に焼き固める「カーボンプレートの製造方法」。
請求項2:その特定の温度と圧力を精密にコントロールするために、特殊なセンサーを配置した「カーボンプレート製造装置」。
※以上の事例は、発明の単一性のコンセプトを分かりやすく説明するためのモデルケースです。実際の特許出願においては、先行技術の状況や請求項の具体的な記載に基づいて、より個別具体的に判断されます。
審査官が単一性を判断する手順
審査官は、原則として次のような手順で客観的にチェックを進めます。
ステップ1:請求項1を起点にSTFの有無を確認する
まず、請求項1を起点として、その発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を順次検討しながら、STFの有無を判断します。
例えば、請求項1が「先行技術そのものである」、「単なる設計変更」、「周知技術の付加」といった様々な理由から「技術的特徴が先行技術に対する技術上の貢献をもたらさない」とされた場合は、STFがないと判断されます。
ステップ2:請求項1にSTFがあるかどうかで審査対象を分ける
請求項1にSTFがある場合、請求項1にSTFがあると認められた場合は、そのSTFと同一の、または対応する特別な技術的特徴を有する他の請求項(例:請求項1の発明特定事項をすべて含む従属項など)については「単一性の要件を満たす」とされます。そして、それらの請求項については一括して審査(新規性・進歩性等の実体審査)が行われます。
一方、請求項1にSTFがないとされた場合は、特許請求の範囲に記載された順に次の請求項(請求項2、3…)へと審査が進み、「最初にSTFを有すると判断された請求項」(例:請求項3など)を探します。
ステップ3:新たなSTFを基準に審査対象を決める
例えば「請求項3」で初めて新しいSTFが見つかった場合、今度はその請求項3のSTFと同一または対応するSTFを持つ請求項(発明グループ)だけが、単一性を満たすものとして審査対象になります。
「審査の効率性」という視点(審査対象の拡張)
上記のSTFによる判断(技術的な関連性)とは別に、審査の効率性の観点から、特許庁は一定の範囲の発明を臨機応変に審査対象に含める場合があります。
具体的には、審査官がメインの発明(請求項1など)について先行技術を調べた際、その調査によって他の請求項に係る発明の新規性・進歩性なども実質的に判断できる状態になっている場合、効率性の観点から一緒に審査(実体審査)が行われることがあります。
このため、出願人は単一性違反を過度に恐れることなく、関連するバリエーションの発明を柔軟に記載できます。なお、単一性違反はあくまで出願手続上の要件に関する問題であり、特許成立後の無効理由にはなりません。
単一性違反(拒絶理由)になった場合の対策
仮に、審査で「発明の単一性の要件を満たさない」として拒絶理由通知が出された場合は、STFの共通性を主張して反論することのほか、次のようなアプローチが考えられます。
補正
まずは、拒絶理由通知をふまえた補正が考えられます。具体的には、単一性がないと指摘され、審査対象から外れてしまった請求項の削除を検討します。また、審査対象となっているメインの発明グループの範囲内で、権利範囲をさらに絞り込むような補正も考えられます。
分割出願
単一性がないと判断された発明を、別の新しい特許出願(特許法第44条の分割出願)として独立させ、別途審査を受け直す方法もあります。この方法には、元の出願日を維持できるというメリットがあります。
まとめ
発明の単一性は、複数の発明を1つの特許出願にまとめられるかを判断するための重要な要件です。複数の発明が同一または対応する特別な技術的特徴(STF)を有する場合には、一括して出願・審査を受けることができます。また、単一性違反を指摘された場合でも、補正や分割出願などで対応可能です。
井上国際特許商標事務所には、特許出願の経験豊富な弁理士が所属しています。発明の単一性の判断をはじめとする戦略的な特許出願には、個別具体的な検討が欠かせません。出願方針や対応方法にお悩みの際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。



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